2004-05-12 第159回国会 衆議院 法務委員会 第24号
行政というのは極めて特殊性がありますけれども、それをなるべく取り払いながら、民事訴訟に近いものとしてのいろいろな典型的な訴訟類型を設けたということでございまして、これは実質的に、国民に使っていただきたいという意味では実質的対等の一つの方法であるということになります。
行政というのは極めて特殊性がありますけれども、それをなるべく取り払いながら、民事訴訟に近いものとしてのいろいろな典型的な訴訟類型を設けたということでございまして、これは実質的に、国民に使っていただきたいという意味では実質的対等の一つの方法であるということになります。
○園尾最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘いただきました観点、すなわち、憲法上の国民の裁判を受ける権利に留意しつつ、権利救済方式の明確性の確保と両当事者の実質的対等性の確保が図られるべきであるという点につきましては、改正法の運用に関するまことに重要な一つの判断要素ということになるというように考えておりまして、改正法案が成立しました場合には、このような観点につきましてもしっかりした運用がされますように
現行刑訴法の当事者主義の実質は、実質的対等を保障することだと思っています。世の中に存在する、被告人にとって有利、不利を問わず、さまざまな証拠は、検察官手持ちの証拠も含めて検察官だけのものではない、被告人にも利用できるものであると考えるのですが、大臣の御所見を伺いたいと思います。
○和田政府委員 労働組合法は御存じのように長い歴史に基づく、労働者といわゆる資本家と申しますか、経営者との間における実質的対等原則を確保するために労働者の団結ということを規定をいたしまして、その団結を保障しておるということになっております。
これに対しまして労働組合法は、労働条件というものは労働組合と使用者とが実質的対等の立場において決定すべきである、これが労組法一条の精神でございまして、私どももそういうたてまえのもとに事が決定されていくということを期待しておるわけでございます。